加工食品のアレルギー表示
基本的な考え方
- アレルゲンを含む食品の表示は、消費者庁管轄のもとで、食品表示法により規定されている。
- 発症数や重篤度から特に表示の必要性が高い食品として、特定原材料8 品目〔えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)〕に表示が義務付けられている。また、特定原材料に準ずるものとして、20品目に表示の推奨がなされている。
- 表示規制の対象は容器包装された加工食品などであり、外食や中食は規制対象外であるため、喫食の際には注意を要する。
アレルギー表示の対象と表示方法
- 容器包装された加工食品及び添加物が表示の対象となる(表9)。
- 外食(ファストフードやレストラン)や弁当、惣菜などの店頭での対面販売は対象外である。任意にアレルギー表示をされていても、法規定に則ったものではないことに留意する。
- 特定原材料等は、原材料表示の原材料の直後に括弧を付して「原材料名(〇〇を含む)」「添加物名(〇〇由来)」と表示される。(個別表示)
- ただし同一の特定原材料等が含まれている場合は、そのうちいずれかに特定原材料等を表示すれば、それ以外の原材料又は添加物のアレルゲン表示は省略することができる。(省略規定)
- 個別表示が困難な場合には、例外として、原材料欄もしくは添加物欄の最後にまとめて表示する方法も認められている。(一括表示)
- 食品表示に関する問い合わせ先:管轄の自治体(保健所)の食品衛生担当課、または消費者庁
* 2025年4月より表示義務化(2025年3月31日まで猶予期間)
義務表示と推奨表示
- 特定原材料8品目(表示義務)は、容器包装されている加工食品中にごく微量でも(数ppm、数μg/ g以上)含まれた場合に必ず表示される。
- 特定原材料に準ずるもの20品目(表示推奨)は、特定原材料に準じた表示が推奨されているが、表示されない場合がある。
- 特定原材料8品目以外のアレルゲン含有については、製造・販売会社への問い合わせが必要である。
- 加工食品は、予告なく規格変更されることがあるので、購入ごとに表示を確認する。
代替表記・拡大表記
- “特定原材料等と同じものであることが理解できる表示として、「代替表記」、「拡大表記」が認められている。これらには、特定原材料名が明記されないので、見落としに注意する。
- 尚、「特定加工食品」の表示は2020年4月以降は廃止された。
消費者庁加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック(令和5年3月作成)
注意喚起表示
- “本品製造工場では○○(特定原材料等の名称)を含む製品を生産しています”などの表記を注意喚起表示という。
- 原材料欄に特定原材料の表記がなく、特定原材料に対する最重症の患者でなければ、注意喚起表示があっても基本的に摂取できる。
- 注意喚起表示は、製造者の任意で表記される(表示義務はない)。表記がなくても、特定原材料を扱わない製造現場であることを判断することはできない。
紛らわしい表示
特定原材料名を含み誤認しやすいが、除去対象としない。
※表示に関する情報は、消費者庁のHPまたはパンフレット 『加工食品のアレルギー表示』 が利用できる。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/